ホームページ作成する際に、忘れてはいけないのことがある。 それは、特定商取引に基づく表示というものです。
経済産業省が推奨する、インターネットでサービスや商品の販売を行うことを目的としたWEBSITEに関しては、販売する側の情報を明確に記載することを指します。
1.氏名等の明示の義務
戸籍に記載された本名を指します。 ハンドル・ネームやニック・ネームではございません。 これは訪問販売時でも一緒ですが、販売会社名や販売員の名前や目的等もあきらかにしないといけないわけです。
2.不当な勧誘の禁止
販売をする際に、不実告知(実際と異なる虚偽説明を行うこと)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知(価格等を意図的に隠して先に契約をするような行為)や威迫困惑を伴う勧誘行為(部屋に呼んで契約するまで返さないなど)を禁止。
ホームページの場合でいえば、契約や販売までに至る過程の手順の説明を明確に表示し、申込をした人間が後で、「なんで最初にそれを教えてくれなかったのか?」 とならないような配慮も必用です。
3.誇大広告の禁止
ホームページを作成する際に気を付けなければいけないのは、未来を保証するような説明の仕方はいけないということです。 例えば、「弊社にホームページの作成代行を依頼されれば、売上が2倍になりまっせ~」 というような感じでしょうか。
商品販売の会社も星の数ほど存在するわけですし、商品の価格や珍しさなどによって魅力も変わるわけですので、どんなSEO対策が上手であっても、どんなお店でも売上が2倍になるとはいえませんよね?
4.書面交付義務
例えば契約書などを交わすような販売方法であれば、書面を持って重要事項を説明しないといけません。 例えば、アパートを貸す場合であれば、契約書を作成し、そこに家賃の金額を具体的に明記し、支払方法なども具体的に明記するという感じになります。
契約書を交わさずに申込み書というものである場合、申込をされる人の視点に立って、補足説明を書面で伝えるという感じになります。
また、ホームページを見れば、書面をなくした人が思い出せるような、そんな作り方といえばよいでしょうか。
◆一般にホームページを見た時に
検索エンジンなどでたどり着いたあるホームページというものをまず見た時に、1番先に確認しておきたいページは、特定商取引法に関する表示というものだといわれております。
ホームページの最上段などにリンクを設置するのが1流企業レベルといわれております。 あまり人に見られたくない場合には、最下部に小さくリンクしたりすることもあります。
会社組織であれば代表者名、WEBの運営統括責任者名の2人きちんと記載されてあるか? ということや、販売方法に関してそのページに前払いなどが具体的に書いてあるのか? なども重要です。
ホームページの作成目的ってね、結局は商品を宣伝し、売上を増やす手段の1つという存在ですので、販売につながるWEBであれば、こういう特定商取引法に関する表示がきちんとされるべきかと考える人が少なくないので、購入前に印刷などをしてから、申込をするというのが適切な購入方法になるかと思います。
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